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  • Column 2024.02.02

    地震保険についてもう一度確認しましょう

  • 2024年の元旦に石川県能登地方で発生した最大震度7の地震により、甚大な被害が発生しました。

    「災害は時と場所を選ばない」とは正にこのことです。

     

    弊社が位置する静岡県浜松市においては南海トラフ地震が発生する危険性が叫ばれています。

    HPをご覧いただいてらっしゃる皆様も静岡県西部地区にお住いの方が多いかと思います。

    今一度、地震保険の補償内容・しくみについて確認しておきましょう。

     

    地震保険は単独加入不可!必ず火災保険とのセットとなります。

    「地震保険だけ加入したい」とのお声をいただくことがありますが、制度上できません。必ず火災保険とセットとなります。

    地震保険にご加入されていないと、地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする損壊・埋没・流失による損害だけでなく、地震等による火災(延焼・拡大を含みます。)損害や、火災(発生原因を問いません。)が地震等によって延焼・拡大したことにより生じた損害についても補償の対象となりません。

     

    ●火災保険金額と同額で設定することはできません

    「もし大地震がきて家が全壊しても地震保険で建て直せばいい」とお考えの方がいるかもしれませんが、それは間違いです。

    地震保険の限度額は火災保険金額の30%~50%の範囲内で設定しなければなりせん。地震保険は「地震等による被災者の生活の安定に寄与すること」を目的として作られたものであるからです

    例えば建物火災保険金額が3,000万円の場合、地震保険は最大でも1,500万円までしか加入することができません。そうなると当然建て替えの費用としては足りなくなります。

     

    その不安を解消するため、損保ジャパンでは地震危険等上乗せ特約」をご用意しております。

    「地震危険等上乗せ特約」をセットすることで、地震等による火災、損壊、埋没、流失の損害が生じ、地震保険金が支払われる場合、地震保険と同額をお支払いします。
    最大で火災保険金額の100%まで補償します。

    詳しくは下記URLをご確認ください。👇

    https://www.sompo-japan.co.jp/kinsurance/habitation/sumai/option/earthplus/

     

    ●建物・家財の損害状況に応じて4つの区分に認定、各区分で定められた割合で支払われます。※2017年1月以降契約において

    地震による建物・家財の損害状況はそれぞれ「全損」「大半損」「小半損」「一部損」に区分されます。

    支払われる保険金額はの計算式は以下の通りです。

    全損 :契約金額×100%

    大半損:契約金額×60%

    小半損:契約金額×30%

    一部損:契約金額×10%

    つまり一般的な火災保険の「実損払い」とは異なり、修理費用同額が支払われる訳ではないことにご注意ください。

    また、損害については基礎・柱・壁・屋根などの主要構造部を調査しますので、それ以外の損害については損害として認められないケースもあります。

    詳しくは以下の説明資料をご確認ください。👇

    備えて安心地震保険の話

    https://www.sompo-japan.jp/special_pc/earthquake/preparation/

     

    いかがでしたでしょうか?

    地震保険の制度についてもう一度確認し、来るべき大地震への備えをしておきましょう。

    また、現在地震保険に加入されていない方もお気軽にご相談、お問い合わせください。

     

    浜松総合代理社では今後もお客様のお役に立てる情報発信をいたします。

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