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  • Column 2023.12.15

    他車運転特約の落とし穴

  • 突然ですかクイズです。

    Q.あなたはご自身の愛車を修理のためディーラーに預け、ディーラーから代車を借りました。その代車を運転し近くのショッピングモールに買い物へ。買い物が終わって車に乗り込む際に、開けたドアを隣の車にぶつけてしまいました。隣の車は凹んでしまい相手から「修理代を払え!」と言われてしまいました。

    この場合、相手への修理代は自動車保険で支払うことできるでしょうか?

     

    正解は・・・なんと自動車保険(他車運転特約)は使えません!

     

    ここでのキーポイントは「代車」です

    代車等を利用する場合はご加入されている自動車保険に自動付帯されている「他車運転特約」が適用されます。(代車、レンタカー、友人の車 など)

    損保ジャパンのパンフレットでは他車運転特約について以下のように説明していますので確認しましょう。👇

    「借用中の自動車を運転中※の事故について、借用中の自動車をご契約の自動車とみなして、ご契約の自動車の契約内容に従い、所定の保険金をお支払いする特約です。※ 駐車または停車中を除きます。

    そうなんです。このクイズの事故のケースは駐車中であったので他車運転特約の補償対象外となってしまうのです!

     

    実は他車運転特約の細かな内容については一般の方はもちろん自動車保険を取り扱っている代理店も知らない場合があります。(他車運転特約そのものをご存じない方もいらっしゃると思います。)

    他車運転特約で押さえておきたいポイントは以下の通りです。

    • ・駐車または停車中を除く。
    • ・「 借用中の自動車」には、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族が所有または主に使用する自動車は含まれない。
    • ・車両事故が補償の対象となる場合は、借用中の自動車の時価額を限度に保険金をお支払い。

    https://www.sompo-japan.co.jp/kinsurance/automobile/thekuruma/sp/tashaunten/?device=pc 

    ↑損保ジャパン他車運転特約について

    ※今回説明した他車運転特約はあくまでも損保ジャパンの補償内容となります。

     損保ジャパン以外の保険会社については補償内容が異なる場合はありますのでご契約者様ご自身にてご確認ください。

    現在加入している自動車保険の内容に不安がある場合はお気軽に浜松総合代理社へご相談ください。

     

    また、損保ジャパンでは家族(配偶者除く)や友人の車を一時的に借りて運転する際の保険「乗るピタ!」をご用意しております。特徴としては、

    • ・最短12時間からの契約OK(最長7日まで)
    • ・借用中の事故でも友人の車の自動車保険を使わせずに済む
    • ・借りたお車で事故にあっても修理費用や代車費用を補償(安心プランにご加入いただいた場合)
    • ・スマホ、ネットから簡単に申し込み可能

    などが挙げられます。

    友人や家族の車を借りて旅行をする際などにピッタリな保険です。

    詳しい補償内容、お申し込みはこちらから→https://agency-linkservice.sompo-japan.co.jp/AgencyCheck?agentno=0000264989&servicecd=06&serviceno=02

     

     

     

    今回のコラムはいかがでしたでしょうか?

    代車や友人の車などを運転する時は普段以上の安全運転、周囲への安全配慮を心がけたいですね。

     

    浜松総合代理社では今後もお客様のお役に立てる情報発信をいたします。

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